弁護士報酬

  • 法律相談

    30分7500円(ただし、事件を受任することとなった場合は、法律相談料は受任当日も含めて無料となります)

  • 民事事件(民事訴訟、調停、示談交渉等)の着手金および報酬金
    経済的利益着手金報酬金
    金300万円以下の場合 8%×1.08 16%×1.08
    金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (5%+金9万円)×1.08 (10%+金18万円)×1.08
    金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (3%+金69万円)×1.08 (6%+金138万円)×1.08
    金3億円を超える場合 (2%+金359万円)×1.08 (4%+金738万円)×1.08
    ※着手金の最低額は10万5000円

  • 契約締結交渉
    経済的利益着手金報酬金
    金300万円以下の場合 2%×1.08 4%×1.08
    金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (1%+金3万円)×1.08 (2%+金6万円)×1.08
    金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (0.5%+金18万円)×1.08 (1%+金36万円)×1.08
    金3億円を超える場合 (0.3%+金78万円)×1.08 (0.6%+金156万円)×1.08
    ※着手金の最低額は5万2500円

  • 督促手続事件
    経済的利益着手金報酬金
    金300万円以下の場合 2%×1.08 民事事件の報酬金の額の半額
    金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (1%+金3万円)×1.08
    金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (0.5%+金18万円)×1.08
    金3億円を超える場合 (0.3%+金78万円)×1.08
    ※着手金の最低額は5万2500円

  • 手形・小切手訴訟事件
    経済的利益着手金報酬金
    金300万円以下の場合 4%×1.08 8%×1.08
    金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (2.5%+金4万5000円)×1.08 (5%+金9万円)×1.08
    金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (1.5%+金34万5000円)×1.08 (3%+金59万円)×1.08
    金3億円を超える場合 (1%+金184万5000円)×1.08 (2%+金369万円)×1.08
    ※着手金の最低額は5万2500円

  • 任意整理事件
    (1)弁護士が債権取立・資産売却等により集めた配当原資額につき,
    金500万円以下の場合 15%×1.08
    金500万円を超え,金1000万円以下の場合 (10%+金25万円)×1.08
    金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 (8%+金45万円)×1.08
    金5000万円を超え,金1億円以下の場合 (6%+金145万円)×1.08
    金1億円を超える場合 (5%+金245万円)×1.08

    (2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき,
    金5000万円以下の場合 3%×1.08
    金5000万円を超え,金1億円以下の場合 (2%+金50万円)×1.08
    金1億円を超える場合 (1%+金150万円)×1.08

  • 即決和解(示談交渉を要しない場合)の手数料
    金300万円以下の場合 金10万5000円
    金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (1%+金7万円)×1.08
    金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (0.5%+金22万円)×1.08
    金3億円を超える場合 (0.3%+金82万円)×1.08

  • 契約書類およびこれに準じる書類作成の手数料
    金300万円以下の場合 金10万5000円
    金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (1%+金7万円)×1.08
    金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (0.3%+金22万円)×1.08
    金3億円を超える場合 (0.1%+金82万円)×1.08

  • 遺言書作成の手数料
    金300万円以下の場合 金21万円
    金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (1%+金17万円)×1.08
    金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (0.3%+金38万円)×1.08
    金3億円を超える場合 (0.1%+金98万円)×1.08

  • 遺言執行の手数料
    金300万円以下の場合 金31万5000円
    金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (2%+金24万円)×1.08
    金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (1%+金54万円)×1.08
    金3億円を超える場合 (0.5%+金204万円)×1.08